第17回【薬事法】

      2016/09/21


【2:44】
精油は、日本では“雑貨”扱いなので、
効果効能を表示・説明しての販売はNG!

精油に関する法律は主なものは3つ
①薬事法
②PL法(製造物責任法)
③消防関連法
の3つです。
0017_001

今回は①の薬事法の解説です。
薬事法はどういうものかというと、
【医薬品】【医薬部外品】
【化粧品】【医療用具】の製造・販売を
規制する法律です。

簡単に言うと上記の商品を勝手に売ったり、
効果効能を勝手に言えなくする法律です。

逆にいうと、上記の商品のみ、
効果効能を謳って販売を
する事が出来る商品となります。

精油は、日本では【雑貨】
に分類される商品です。
【医薬品】【医薬部外品】
【化粧品】【医療用具】の、
どれでもないです。なので、、

薬のように、様々な疾病に効果があるような事を
表現して販売してはいけません。

例えば、、、ラベンダーの精油でいうと…
「気分が良くなる」や「リラックスできる」
という表現はOK(“気分”は疾病ではない)ですが、
「不眠症が治る」や「火傷を治療できる」
などの表現をして販売すると、
薬事法に抵触するので違法となります。

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